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【熊本市】生活保護費の追加給付に関するご案内

最高裁判決を踏まえた
生活保護費の
追加給付について

令和7年6月の最高裁判決で、平成25年の生活扶助基準改定におけるデフレ調整について、判断の過程および手続に過誤・欠落があり、違法と判断されました。
これを受け、国の方針に基づき、熊本市でも対象となる方へ保護費の追加給付を行います。

受給状況によって手続きが異なります

現在も生活保護を受給中の方

原則として手続きは不要です。

現在受給している福祉事務所(区役所保護課)から、令和8年7月31日(金)に支給済です。一部、確認に時間を要する世帯は、確認後に順次支給されます。

※現在受給中でも、過去に熊本市で保護が廃止となった期間がある場合、その期間は申出が必要です。

※過去に他の自治体で受給していた期間については、その自治体へ申出が必要です。

※追加給付額は、原則として生活保護の収入として認定されません。

過去に熊本市で受給していた方

当時の世帯主から申出書の提出が必要です。

自動的には振り込まれません。郵送または区役所保護課窓口で申出を行ってください。電子申請も受付予定です。

追加給付の概要について

対象になる世帯

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

ただし、既にお亡くなりになった方は給付の対象とはなりません。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

  • 基準生活費・加算等に係る追加給付の対象期間については、以下のとおり。
  • 追加給付率については、+0.8%(平成25年8月から平成26年3月)、+1.6%(平成26年4月から平成27年3月)、+2.4%(平成27年4月から)。(注釈1)

表は左右にスクロールできます。

基準生活費・加算等平成
25年度
平成
26年度
平成
27年度
平成
28年度
平成
29年度
平成
30年度
令和元年度から
令和7年度
居宅の基準額(第1類、第2類)平成25年8月から平成30年9月(注釈2)
入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費
期末一時扶助
妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)
未成年者控除(20歳未満控除)
平成25年8月から令和8年3月
冬季加算(居宅、救護施設等)平成25年8月から平成27年9月(注釈2)
母子加算(在宅者)平成25年8月から平成30年9月(注釈2)
  1. (注釈1)期末一時扶助の追加給付率については、+2.4%(平成25年8月から令和8年3月)。
  2. (注釈2)追加給付の対象期間は、基準生活費・加算ごとに、デフレ調整による影響が及んでいる期間。

追加給付額の例

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

世帯の例 受給期間 給付額
75歳・単身世帯平成25年8月から現在まで95,000円
75歳・単身世帯平成28年4月から現在まで55,000円
75歳・単身世帯平成30年10月から現在まで2,000円
38歳の母・14歳の子平成25年8月から現在まで159,000円
38歳の母・14歳の子平成28年4月から現在まで92,000円
38歳の母・14歳の子平成30年10月から現在まで4,000円

※給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

※入院などによる基準生活費の変動や各種加算の適用により給付額の増減があります。

過去に熊本市で受給していた方の支給までの流れ

  1. 申出 下記「申出の方法」
    電子申請・郵送または窓口にて申出
  2. 内容確認 審査
  3. 決定通知書送付
  4. 指定口座へ振込

※決定通知書には追加給付の対象期間、追加給付額、支給日、支給方法について記載されます。

SIMULATOR

追加給付額シミュレーター

かんたんな質問に答えるだけで、「対象となる可能性」と「追加給付額の目安」をご確認いただけます(所要時間 約1分・個人情報の入力は不要です)。

APPLICATION

申出の方法

電子申請

電子申請(オンライン申出)に対応予定です。

申出書の入手や郵送が不要で、24時間いつでも手続きが可能です。スマートフォンまたはパソコンで利用できます。

公開に向けて準備中です

郵送申出

申出書・必要書類一式を郵送で提出する方法です。申出様式は、本ページの「申出書類のダウンロード」からご利用いただけます。

熊本市生活保護費追加給付コールセンター(廃止世帯向け)

050-2018-6561

ご自宅で準備でき、窓口に来られない方でも安心して申出できます。

窓口申出

申出書・必要書類を直接窓口へ提出する方法です。記入方法や必要書類について窓口担当者がご説明いたします。

申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
窓口
各区役所保護課
(所在地は下記「区役所保護課のご案内」をご覧ください)
※過去に生活保護を受けていた区に関わらず、いずれの区の保護課でも受付できます。
受付時間
平日 9:00~16:30
※休憩時間:12:00から13:00まで 休憩時間中は窓口を一時閉鎖しております。

●電子申請も受付予定です。受付体制が整い次第、このページの「01 電子申請」からご案内します。

申出期間

令和8年8月1日(土)から
令和9年7月31日(土)まで

DOCUMENTS

郵送・窓口での申出にあたって

1申出書に必要事項を記入し、以下の資料と一緒に送付してください。

必ずご提出いただく資料

  • 以下のいずれか一つ(申出者の顔写真付き本人確認書類)

    マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など

  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
    • ・原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本の写しをご用意ください。
    • ・保護受給当時の世帯員全員を確認できる戸籍謄本の写しをご用意ください。
    • ・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓を確認できる戸籍謄本の写しも添付してください。
    • ・離婚等により現在は別の戸籍にいる世帯員の戸籍謄本が必要な場合は、申出者から第三者請求できます。
    • ・保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可です。
    • ・追加給付の対象者(世帯員全員)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要です。
  • 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
    • ・外国籍の世帯員については、世帯員全員の住民票の写しをご用意ください。
    • ・原則として、発行から3か月以内の住民票の写しをご用意ください。
    • ・保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可です。
    • ・追加給付の対象者(世帯員全員)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要です。
  • 申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
  • 同意書

    ・同意書は申出書(様式)に含まれています。申出書と併せてご提出ください。

必要に応じて提出いただく資料

  • 申出書内の「加算等の申出」で必要とされる挙証資料
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の本人確認書類、申出者との関係を証する書類

2下記をすべてご確認のうえ、
申出をお願いします。

  • 申出者が保護受給当時の世帯主(当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者)となっているか
    (「当時の世帯主に準ずる者」は、①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曾孫、⑧甥姪の順です。同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください)
  • 申出先の自治体で保護を受給されていた期間の世帯員が記載されているか
    (当該期間に世帯内にいない方については、追加給付の対象外となります)
  • 振込口座が申出者本人の名義のものとなっているか
  • 加算等の該当がある場合、該当する方の氏名や該当期間が記載されているか
  • 連絡先が記載されているか
  • ※書類に不備がある場合、申出者へ確認のため、お電話または郵送でご連絡する場合があります。
  • ※申出書類の記入にあたっては、記入見本を参考にして、必要事項をご確認のうえご記入ください。

必要書類郵送先

〒860-0806 熊本市中央区花畑町4-7 朝日新聞第一生命ビル11F 熊本市生活保護費追加給付事務センター 宛
CONTACT

問い合わせ先

現在、保護を受給していない世帯(廃止世帯)からのお問合せ

熊本市生活保護費追加給付コールセンター(廃止世帯向け)

050-2018-6561 通話料
有料

受付時間 / 9:00~17:00(土日祝日、及び年末年始を除く)

※個別の受給可否や給付額についてはお答えできないことをご了承ください。

追加給付に関する一般的なお問合せ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
(厚生労働省委託事業)

0120-179-445 フリーダイヤル
(通話無料)

受付時間 / 9:00~17:00(土・日・祝日 除く)

※8月~10月は土・日・祝日も受け付けております。

区役所保護課のご案内

現在、保護を受給中の方のご相談や、窓口での申出は、各区役所の保護課窓口へお越しください。
(過去に生活保護を受けていた区に関わらず、いずれの区の保護課でも受付できます。)

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

区住所保護課の窓口
中央区〒860-8618
熊本市中央区手取本町1番1号
2階
東区〒862-8555
熊本市東区東本町16-30
2階
西区〒861-5292
熊本市西区小島2丁目7-1
2階
南区〒861-4189
熊本市南区富合町清藤405-3
3階
北区〒861-0195
熊本市北区植木町岩野238-1
2階

詐欺にご注意ください!

生活保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から口座番号等をお電話でお聞きすることはありません。